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2022.12.05

家を相続の前に、これだけは知っておきましょう

おはようございます。
師走にはいり、天気が続きませんね。
我孫子市内もかなりの空き家だな~と思う家が増えています。
カレンダ-配りも始めております。
一年が早いですね。

では、本題に入ります。

 

親からの相続で、すでに自分も持ち家があり、
「実家を、どうしたらよいか?」という相談もたくさんあります。
自分は、すでに都内の戸建に住んでおり、実家に戻っての生活
ということは現実的には考えにくいことかと思います。
とりあえず相続して管理しているものの、だんだん
忙しい上に、休みの日をつぶしてまで、
なかなか実家にも行けなくなってしまうようです。
では、どのようにするのがいいのでしょうか?

相続するときに、家族、兄弟でよく相談しておく

 

 

我孫子市で創業37年 笑う家には幸きたる
幸せ溢れる家を一緒に創る 青山都市建設の 足立 剛です。

例えば、両親が亡くなり、兄、弟が相続人です。
そのような場合、誰が相続するか、きちんとしておくことです。
また、誰も住まなくなり、空き家状態になると、
空気の入れ替えが無いので傷みが進んでいきます。
庭も、草木が繁茂して、廻りから見ても
「空家だ。」と思われるようになります。
このような場合は、注意しなくてはならないことがあります。

 

特定空家に認定されないようにする

 

2015年に空家対策の推進に関する特別措置法
(空き家法)が施工されました。
空き家を、放置しておくと、傷みが進んで、倒壊の恐れがある場合と、
衛生上有害な場合、
(ネコ、ネズミ、ハクビシン、たぬき等が住みついているとか)

 

適切に管理されていないので、近隣住民生活に
悪影響を与えると認められる場合は、「特定空家」に指定されます。
認定されてしますと改善指導を受けて、改善が見られない場合は、
固定資産の減税が無くなります。
そして、強制的に建物が解体されて、解体費を請求されてしまいます。
対策は、自分たちでできればよいのですが、
大変な場合は、その物件の近隣の不動産屋さん等に管理を頼みます。

 

空家の管理をしてもらう。

 

例えば月々 5000円~ (委託内容により替わります)
晴れた日の室内の空気の入れ替え、
郵便物の管理、 チラシなどは廃棄
庭木のお手入れ、草取り。
建物の異常が無いかの確認。
適切に管理をしていれば、特定空家認定は回避できます。

 

 

空家は、人が住んでいない場合も経費がかかります

ガスメ-タ-、電気メ-タ-、水道、などあれば
基本料金がかかります。
毎年かかる固定資産税もあります。(1月1日時点での持主へ課税)
いつでも、売ればなんとかなればよいのですが、すぐ売れるのは、
合法な物件、駅近くの物件に限られていると思います。
駅から遠い場合は、売れ残りが目立ってきております。

 

現在、売り物件が少ないと言われていますが、売れるまで時間が、
かかっているようです。
管理していく場合でも、定期的な庭木の手入れなど含めていくと、
だいたい、年間10万位になるといわれております。
売却のめどが立たない、長期化すると大きな負担になっていきます。

 

 

空家、売り地での良くある問題は?

 

お預かりする物件で、よくあるのが、
境界の杭、境界プレ-トが無い。(どこまでが自分の土地かわからない。)
接道している道路の、道路査定がしてない。
(道路の幅が決まらないと敷地面積が確定しない、4m道路に多いです)
測量図が無い。(古い住宅地は、無い場合が多いです)
敷地に関することが一番多くあります。

 

例えば敷地の周りのブロックが境界のようだ。境界杭は無し。
境界の確定は、親御さんの代では「なあなあ」になっている場合が多く、
いざ、自分でなさるときに、空き家で放置してあった場合とか、隣の家の
境界確定時に、協力しなかった等、迷惑をかけていた場合は、
隣の方の協力に大変時間がかかることがあります。
普段からの近所のコミニケ-ションは大切なことになります。

 

具体的な方法は?

 

空き家の活用方法は、実際のところ、
売却、解体して駐車場、賃貸に出す、手入れして残す。
思い出がたくさん詰まった家でなかなか考えにくいことですが、
少なからず、通る道です。

売却する際には、その家の権利証、建築確認建物図面等、敷地境界整備、
解体する際は、滅失登記、駐車場整備、解体費、駐車場管理会社の選定
賃貸の場合は、設備機器が使えるか?ある程度室内がきれいか?
使用に問題な個所が無いか?管理会社の選定
残しておく場合は、管理がご自身でできない場合は、
管理してくれるところを選定、庭木手入れ。
結構大変な残置物の整理、処分は、必要になります。

 

いかがだったでしょうか

行政も増えていく空家には、頭を悩ませており、相続を放棄するケ-スもあるので、そうなると、公費を使うことになるので財政上大変です。
このようなことが多くなると、税負担が増すことも考えられます。
相続は、だれがするか?
空家の管理はできるか?
土地、建物に法律違反がないか?
敷地延長の道路との接道面が2Mありますか?
境界杭等はあるか?
住まないのであれば売却も検討しておいたほうがよいでしょう。

いざ相続時だとあわててしますので、暮れで里帰りした際に
親御さんがお元気なうちに
相続のお話はしておきましょう。
境界杭が見当たらない場合は、杭入れをしておきましょう。
相続を放置しておくと、相続人を決定するまでに売却はできません。
また大変時間と費用がかかりますので、適法しておきましょう。

 

近いうちに、相続登記が義務化になりますので、
持ち主の分からない空き家は、徐々になくなっていくと思います。

 

 

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初代  足立 右幸
二代目 足立  剛現社長)
1985年3月に創業し2代に渡り歩んで参りました。
現在、2代目社長が奮闘しております。

 

 

 

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