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2018.10.02

家を相続する前に、やっておくこと。

親から家の相続で、すでに自分も持ち家があり、

どのようにするかという相談もたくさんあります。

自分は、すでに都内の戸建に住んでおり、実家には戻っての生活

ということはありません。

とりあえず相続して、管理しているものの、だんだん

忙しい上に、休みの日をつぶしてまで、

なかなか実家にも行けなくなってしまうようです。

では、どのようにするのがいいのでしょうか?

相続するときに、家族でよく相談しておく。

 相続まえにやっておくこと 我孫子市

我孫子市で創業33年自然素材の家を創って

地域No1.を目指す 青山都市建設 代表の 足立 剛です。

 例えば、両親が亡くなり、兄、弟が相続人です。

遺言書があればそれに従いますが、無いケ-スも多く、

そのような場合、誰が相続するか、きちんとしておくことです。

また、誰も住まなくなり、空き家状態になると、

空気の入れ替えが無いので傷みが進んでいきます。

庭も、草木が繁茂して、廻りから見ても

「空家だ。」と思われるようになります。

このような場合は、注意しなくてはならないことがあります。

特定空家に認定されないようにする。

 2015年に空家対策の推進に関する特別措置法

 (空き家法)が施工されました。

空き家を、放置しておくと、傷みが進んで、倒壊の恐れがある場合と、

衛生上有害な場合、

(ネコ、ネズミ、ハクビシン、たぬきが住みついているとか)

適切に管理されていないので、近隣住民生活に

悪影響を与えると認められる場合は、「特定空家」に指定されます。

認定されてしますと改善指導を受けて、改善が見られない場合は、

固定資産の減税が無くなります。

そして、強制的に建物が解体されて、解体費を請求されてしまいます。

対策は、自分たちでできればよいのですが、

大変な場合は、その物件の近隣の不動産屋さんに管理を頼みます。

・空家の管理をしてもらう。

例えば月々 5000円~ (委託内容により替わります) 

晴れた日の室内の空気の入れ替え、

郵便物の管理、 チラシなどは廃棄

庭木のお手入れ、草取り。

建物の異常ヶ所が無いかの確認。

適切に管理をしていれば、特定空家認定は回避できます。

空家は、人が住んでいない場合も経費がかかります。

ガスメ-タ-、電気メ-タ-などあれば

基本料金がかかります。

毎年かかる固定資産税もあります。(1月1日時点での持ち主さんへ課税)

いつでも、売ればなんとかなればよいのですが、すぐ売れるのは、

合法な物件、駅近くの物件に限られていると思います。

駅から遠い場合は、売れ残りが目立ってきております。

管理していく場合でも、定期的な庭木の手入れなど含めていくと、

だいたい、年間30万位になるといわれております。

売却のめどが立たない、長期化すると大きな負担になっていきます。

・空家、売り地での良くある問題

お預かりする物件で、よくあるのが、

境界の杭、プレ-トが無い。(どこまでが自分の土地かわからない。)

道路査定がしてない。

(道路の幅が決まらないと敷地面積が確定しない、4m道路に多い)

測量図が無い。(古い住宅地は、無い場合が多いです)

敷地に関することが一番多くあります。

境界の確定は、親御さんの代では「なあなあ」になっている場合が多く、

いざ、自分でなさるときに、空き家で放置してあった場合とか、隣の家の

境界確定時に、協力しなかった等、迷惑をかけていた場合は、

隣の方の協力に大変時間がかかることがあります。

 いかがでしたか?

行政も増えていく空家には、頭を悩ませており、相続を放棄するケ-スもあるので、

そうなると、公費を使うことになるので財政上大変です。

このようなことが多くなると、税負担が増すことも考えられます。

相続は、だれがするか?

空家の管理はできるか?

土地、建物に法律違反がないか?

敷地延長の道路との接道面が2Mありますか?

境界杭等はあるか?

いざ相続時だとあわててしますので、親御さんがお元気なうちに

相続のお話はしておきましょう。

境界杭が見当たらない場合は、杭入れをしておきましょう。

  

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初代  足立 右幸

二代目 足立  剛(現社長)

1985年3月に創業し2代に渡り歩んで参りました。

現在、2代目社長が奮闘しております。

 

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